事業所名 ACT協同組合
第1 ⽬的
この規定は、外国⼈の技能実習の適正な実施及び技能実習⽣の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を⾏うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
第2 求⼈
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求⼈の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃⾦、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と⽐べて著しく不適当であると認める場合、⼜は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明⽰をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求⼈の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者⼜は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)⼜はその代理⼈の⽅が直接来所されて、所定の求⼈票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス⼜は電⼦メールでも差し⽀えありません。
3 求⼈申込みの際には、業務の内容、賃⾦、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書⾯の交付⼜は電⼦メールの使⽤により明⽰してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書⾯の交付⼜は電⼦メールの使⽤による明⽰ができないときは、当該明⽰すべき事項をあらかじめこれらの⽅法以外の⽅法により明⽰してください。
4 求⼈受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました⼿数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習⽣等(団体監理型技能実習⽣⼜は団体監理型技能実習⽣になろうとする者をいう。以下同じ。)⼜はその代理⼈(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求⼈票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス⼜は電⼦メールで差し⽀えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習⽣等の⽅には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の⾃由の趣旨を踏まえ、その御希望と能⼒に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極⼒お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の⽅には、その御希望に適合する団体監理型技能実習⽣等を極⼒お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習⽣等の⽅に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃⾦、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書⾯の交付⼜は希望される場合には電⼦メールの使⽤により明⽰します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書⾯の交付⼜は電⼦メールの使⽤による明⽰ができないときは、あらかじめそれらの⽅法以外の⽅法により明⽰を⾏います。
4 団体監理型技能実習⽣等の⽅を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発⾏します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との⾯接を⾏っていただきます。
5 いったん求⼈、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中⽴の⽴場をとるため、同盟罷業⼜は作業閉鎖の⾏われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求⼈された⽅から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を⾏わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第 52 条第1号イからホまでに定める⽅法(団体監理型技能実習⽣が従事する業務の性質上当該⽅法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な⽅法)によって3か⽉に1回以上の頻度で監査を⾏うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を⾏います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か⽉に 1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能習を⾏わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習⽣が従事する業務の性質上当該⽅法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な⽅法による確認)を⾏うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を⾏います。
3 技能実習を労働⼒の需給の調整の⼿段と誤認させるような⽅法で、団体監理型実習実施者等の勧誘⼜は監理事業の紹介をしません。
4 第⼀号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って⼊国後講習を実施し、かつ、⼊国後講習の期間中は、団体監理型技能実習⽣を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を⾏わせる事業所及び団体監理型技能実習⽣の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第8号イからハに規定する観点から指導を⾏います。
6 技能実習⽣の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の⼀時帰国を含む。)を担保するとともに技能実習⽣が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習⽣との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を⾏っている団体監理型技能実習⽣からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習⽣への助⾔、指導その他の必要な措置が講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本規程をインターネットにより公表(インターネットによる公表が困難である相当の理由がある場合は 本事業所内の⼀般の閲覧に便利な場所に本規程を掲⽰)します。
- 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習⽣が引き続き技能実習を⾏うことを希望するものが技能実習を⾏うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を⾏います。
- 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、姚 丹です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
- 団体監理型技能実習⽣の受⼊れの準備
- 団体監理型技能実習⽣の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助⾔並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
- 団体監理型技能実習⽣の保護
- 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習⽣等の個⼈情報の管理
- 団体監理型技能実習⽣の労働条件、産業安全及び労働衛⽣に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
- 国及び地⽅公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ⽤途及び⾦額を明⽰した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求⼈の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習⽣等との間における雇⽤関係の成⽴のあっせんに係る事務に要する費⽤(募集及び選抜に要する⼈件費、交通費、外国の送出機関へ⽀払う費⽤その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、⼊国前講習に要する費⽤にあっては⼊国前講習の開始⽇以降に、⼊国後講習に要する費⽤にあっては⼊国後講習の開始⽇以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、監理団体が実施する⼊国前講習及び⼊国後講習に要する費⽤(監理団体が⽀出する施設使⽤料、講師及び通訳⼈への謝⾦、教材費、第⼀号団体監理型技能実習⽣に⽀給する⼿当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、⼊団体監理型技能実習⽣が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降⼀定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費⽤(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する⼈件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費⽤が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習⽣の保護に資する費⽤(実費に限る。)の額を超えない額とします。
第8 その他
1 本事業所は、国及び地⽅公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国⼈技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等
⼜は団体監理型技能実習⽣等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。 2 雇⽤関係が成⽴しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習⽣等の両⽅から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇⽤関係が成⽴しなかったときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習⽣等の⽅⼜は団体監理型実習実施者等から知り得た個⼈的な情報は個⼈情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習⽣等⼜は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、⾯接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、⼈種、国籍、信条、性別、社会的⾝分、⾨地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは⼀切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、別紙「取扱職種の範囲等(参考様式2-16)」です。
6 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。
第9 附則
この規定に定めのない事項については、理事会の議決を経て別途定める。
監理費料⾦表 (すべて実習⽣1⼈当たりの監理費です。)
| 監理費の種類 | 項目 | 税抜き | 税込み | 備考 |
| 職業紹介費 | ①現地での事前準備⾦ | 30,000 | 33,000 | 消費税率 10% |
2.「講習費」⼊国後講習に要する費⽤
徴収時期:⼊国後講習に要する費⽤にあっては⼊国前に、実習実施者等から徴収する。
| 監理費の種類 | 項目 | 税抜き | 税込み | 備考 |
| ⼊国講習費 | ①教材費 | 8,000 | 8,800 | 消費税率 10% |
| ②外部講師及び通訳費 | 20,000 | 22,000 | 消費税率 10% | |
| ③施設使⽤費 | 30,000 | 33,000 | 消費税率 10% | |
| ④通信費 | 5,000 | 5,500 | 消費税率 10% | |
| ⑤その他(宿舎費、講師⼈件費) | 100,000 | 110,000 | 消費税率 10% | |
| ⑥講習⼿当(⼀⼈当たり) | 70,000 | 70,000 | 課税対象外 | |
| ⑦その他(総合保険)(3年間) | 23,830 | 23,830 | 非課税 | |
| ⑧その他(健康診断費) | 8,800 | 8,800 | 非課税 |
3.「監査指導費」実習実施者に対する監査及び指導に要する⼈件費、交通費等の費⽤
徴収時期:技能実習⽣が⼊国し始めた時以降⼀定期間ごとに当該実習実施者から徴収する。
| 監理費の種類 | 項目 | 税抜き | 税込み | 備考 |
| 監理指導費 | ①⼈件費 毎⽉ | 15,000 | 16,500 | 消費税率 10% |
| ②交通費 毎⽉ | 5,000 | 5,500 | 消費税率 10% | |
| ③その他 毎⽉ (通信費、事務⽤品費、⾞両維持費等) | 10,000 | 11,000 | 消費税率 10% |
4.「その他諸経費」職業紹介費、講習費及び監査指導費に含まれない、技能実習の適正な実施及び技能実習⽣の保護に資する費⽤
徴収時期:当該費⽤が必要となった時以降に実習実施者等から徴収する。
| 監理費の種類 | 項⽬ | 税抜き | 税込み | 備考 |
| 監理費 | ①送出し管理費 (毎⽉) | 5,000 | 5,000 | 課税対象外 |
| ②事務⼿続き費 (計画認定、在留資格申請⼿続き費) | 36,364 | 40,000 | 消費税率 10% | |
| ③各国⼤使館等申請⼿続き費 | ||||
| ④国内移動費・引率者交通費 | 20,000 | 22,000 | 消費税率 10% | |
| ⑤1号実習計画の認定⼿数料 | 3,900 | 3,900 | 不課税 | |
| ⑥2号実習計画の認定⼿数料 | 3,900 | 3,900 | 不課税 | |
| ⑦2号1年⽬実習への在留資格変更許可印紙代 | 6,000 | 6,000 | 不課税 | |
| ⑧2号2年⽬実習への在留期間更新許可印紙代 | 6,000 | 6,000 | 不課税 | |
| ⑨基礎級技能検定試験代 (1号修了4ヵ⽉前までに受験) | 実費 | 実費 | ||
| ⑩3級技能検定試験代 (2号修了6か⽉前までに受験) | 実費 | 実費 | ||
| ⑪⼊国渡航費 (現地→⽇本) | 実費 | 実費 | ||
| ⑫帰国渡航費 (⽇本→現地) | 実費 | 実費 |


